企業向けQ&A

労働者派遣 Q&A

Q.労働者派遣とはどのようなものですか?

A.労働者派遣とは、派遣会社(派遣元という)が雇用する労働者を他の企業(派遣先という)に派遣して派遣先のために労働させることをいいます。この雇用形態の労働者のことを一般に派遣社員といいます。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社は派遣先企業と労働者派遣契約を結びます。派遣社員は、派遣会社から派遣先企業へ派遣され、派遣先企業の指揮命令に従い就労することになります。

Q.派遣をしてはいけない業務はどのような職種がありますか?

A.以下の業務には労働者派遣をしてはいけないことになっています。
1、港湾運送業務
2、建設業務
3、警備業務
4、病院などにおける医療業務(紹介予定派遣の場合を除く)
5、そのほか下記の業務についても派遣を行うことができません。
a、人事労務関係で労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
b、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
c、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
d、建築士事務所の管理建築士の業務

Q.「二重派遣」とはどのようなものなのでしょうか?

A.二重派遣とは、派遣会社などから派遣された派遣社員を、派遣先企業が他の企業に派遣することです。
この行為は、派遣社員と雇用関係のない派遣先企業が、顧客に派遣する形態であり、労働者供給事業の規定により禁止されています。(職業安定法第44条)

Q.すぐに派遣してもらえるのでしょうか?

A.迅速な対応を心掛けていますが、就業場所や仕事内容等によっては、すぐに派遣できない場合もあります。
また、既存の登録者に該当者がいない場合は、求人情報誌や求人情報サイト等を使って募集を対応させて頂きます。 

Q.事前に派遣社員を選別するために、面接することは可能ですか?

A.派遣先による派遣社員の事前面接は派遣法により禁止されています。
そのため、履歴書の提出も面接を行うこともできません。紹介予定派遣の場合は可能です。

Q.仕事内容や勤務時間等、派遣契約の内容の変更はどうするのですか?

A.派遣社員に命じることができる仕事は、原則として派遣契約で定めたものに限られます。契約で定めた業務以外の仕事を命じることはできません。
やむを得ない理由がある場合には、事前に派遣会社と相談し、派遣社員の意思を確認したうえで契約内容の変更をする必要があります。         

紹介予定派遣 Q&A

Q.紹介予定派遣の対象となる業務はどのようなものがありますか?

A.法令で禁止されている業務を除き、全ての業務が紹介予定派遣の対象です。

Q.紹介予定派遣後は、必ず正社員採用しなければならないのですか?

A.派遣期間(見極め期間)終了後、派遣先企業が正社員採用を断ることが可能です。
同様に、派遣社員からも入社を断ることが出来ます。その際、断る理由を派遣会社を通じて相手に通知することが必要となります。

Q.入社後に試用期間を設定することはできますか?

A.紹介予定派遣は、派遣期間(見極め期間)を能力、技術、勤務状況などの見極める期間として利用するものです。一般的には試用期間を設ける必要はないと行政が判断していますので、設けた場合は行政指導の対象となります。

有料職業紹介 Q&A

Q.依頼時に費用はかかりますか?

A.有料職業紹介は、雇用が結ばれるまで一切かかりません。